国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。 自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています。
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。
また、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。 昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。
【国民年金ミニ知識】
学生納付特例制度のメリットを知ろう
日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。
第3号被保険者
国民年金未納について
国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいます。納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。 年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思います。
【年金コラム】
国民年金の変更手続き国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。
国民年金の加入種類には3種類あります。自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金
また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。 年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思います。
【年金コラム】
国民年金の変更手続き国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。
国民年金の加入種類には3種類あります。自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金
社会保険出産一時金について
出産にかかる医療費は、あなたが考えているより高額なのです。分娩入院だけでも通常40万円前後必要となります。さらに追加が出産前後の検診や各種検査です。また快適な出産入院を希望する場合 入院でのオプションを加算するとさらに費用が膨れ上がってきます。せっかくのおめでたい気持ちも出産にまつわる費用の不安で気持ちが沈んでしまいかねません。でも実は大丈夫です。大変うれしい援助が「出産育児一時金」です。 この制度は、通常、出産費に健康保険が利かない替わりに、保険機関から給付される一時金です。
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
さらに自治体によっては、「出産育児一時金委任払い制度」を設けているところがあります。この制度を利用すると、保険機関が直接、医療機関に医療費を支払ってくれます。利用者は大金を用意する必要がなく、差額を病院で精算するだけで済むので大変便利です。
社会保険出産一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
さらに自治体によっては、「出産育児一時金委任払い制度」を設けているところがあります。この制度を利用すると、保険機関が直接、医療機関に医療費を支払ってくれます。利用者は大金を用意する必要がなく、差額を病院で精算するだけで済むので大変便利です。
社会保険出産一時金
予定納税とは何?
自営業者にとって納税は欠かせません。所得税の確定申告とともに重要なものに予定納税があります。
予定納税をご存知でしょうか。 その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度なのです。予定納税には期限があります。予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届き、予定納税額の3分の1ずつを7月1~31日(第1期分)、11月1~30日(第2期分)に納付することになります。
万が一期日までに納税しなかった場合には高利の延滞税がかかりますから十分に注意が必要です。税金の未納は避けたいものです。それには「納税預金」で対応しましょう。納税預金は利息に対する20%の源泉徴収がないのです。すなわち実質優遇金利といえます。超低金利時代だからこそ非課税の恩恵はとてもありがたいことです。
不運にも休業や業績不振、廃業、盗難などで前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、予定納税額の減額を申請することが出来ます。第1期分は7月15日までに、第2期分は11月15日までに申請することが必要です。
予定納税
予定納税をご存知でしょうか。 その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度なのです。予定納税には期限があります。予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届き、予定納税額の3分の1ずつを7月1~31日(第1期分)、11月1~30日(第2期分)に納付することになります。
万が一期日までに納税しなかった場合には高利の延滞税がかかりますから十分に注意が必要です。税金の未納は避けたいものです。それには「納税預金」で対応しましょう。納税預金は利息に対する20%の源泉徴収がないのです。すなわち実質優遇金利といえます。超低金利時代だからこそ非課税の恩恵はとてもありがたいことです。
不運にも休業や業績不振、廃業、盗難などで前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、予定納税額の減額を申請することが出来ます。第1期分は7月15日までに、第2期分は11月15日までに申請することが必要です。
予定納税