出産にかかる医療費は、あなたが考えているより高額なのです。分娩入院だけでも通常40万円前後必要となります。さらに追加が出産前後の検診や各種検査です。また快適な出産入院を希望する場合 入院でのオプションを加算するとさらに費用が膨れ上がってきます。せっかくのおめでたい気持ちも出産にまつわる費用の不安で気持ちが沈んでしまいかねません。でも実は大丈夫です。大変うれしい援助が「出産育児一時金」です。 この制度は、通常、出産費に健康保険が利かない替わりに、保険機関から給付される一時金です。
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
さらに自治体によっては、「出産育児一時金委任払い制度」を設けているところがあります。この制度を利用すると、保険機関が直接、医療機関に医療費を支払ってくれます。利用者は大金を用意する必要がなく、差額を病院で精算するだけで済むので大変便利です。
社会保険出産一時金
予定納税とは何?
自営業者にとって納税は欠かせません。所得税の確定申告とともに重要なものに予定納税があります。
予定納税をご存知でしょうか。 その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度なのです。予定納税には期限があります。予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届き、予定納税額の3分の1ずつを7月1~31日(第1期分)、11月1~30日(第2期分)に納付することになります。
万が一期日までに納税しなかった場合には高利の延滞税がかかりますから十分に注意が必要です。税金の未納は避けたいものです。それには「納税預金」で対応しましょう。納税預金は利息に対する20%の源泉徴収がないのです。すなわち実質優遇金利といえます。超低金利時代だからこそ非課税の恩恵はとてもありがたいことです。
不運にも休業や業績不振、廃業、盗難などで前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、予定納税額の減額を申請することが出来ます。第1期分は7月15日までに、第2期分は11月15日までに申請することが必要です。
予定納税
予定納税をご存知でしょうか。 その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度なのです。予定納税には期限があります。予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届き、予定納税額の3分の1ずつを7月1~31日(第1期分)、11月1~30日(第2期分)に納付することになります。
万が一期日までに納税しなかった場合には高利の延滞税がかかりますから十分に注意が必要です。税金の未納は避けたいものです。それには「納税預金」で対応しましょう。納税預金は利息に対する20%の源泉徴収がないのです。すなわち実質優遇金利といえます。超低金利時代だからこそ非課税の恩恵はとてもありがたいことです。
不運にも休業や業績不振、廃業、盗難などで前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、予定納税額の減額を申請することが出来ます。第1期分は7月15日までに、第2期分は11月15日までに申請することが必要です。
予定納税